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低廉な住宅等とは

低廉な住宅等とは以下のような物件です。
◎相続したが、遠方に居住し、 物件の詳細については不明なことが多い。 現地で説明ができない。
◎建物が古く、草木が生い茂るなど長年管理されておらず放置されている。 荷物等が多く残置されている。
◎物件の場所の特定をするために多くの字図謄本の取得や調査時間を要する。
◎境界が確定しておらず、 境界立会が必要。 境界の認識がない、隣地と揉めている、立会に来れない等所有者単独で完結できない。
◎古い建物と農地、 山林が点在しており、一括または別々に売却していきたい場合。


制度の概要

国土交通省は、2024年7月に空き家の流通を促進するために、800万円以下の低廉な空き家等の売買に関する仲介手数料の上限を引き上げる宅地建物取引業法の一部改正案を公表しました。









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